IT法


IT法

当事務所では、インターネット等、ITに関連する事業を営む経営者を支援しております。

IT関連事業においては、各種IT関係の特別法、特別規定が存在するほか、消費者契約法絡みの問題、個人情報保護規定絡みの問題、下請絡みの問題、各種契約書の作成など、色々な法的問題が存在します。

各項目の詳細については、右部の該当する項目をクリックして下さい。



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電子消費者契約法


電子消費者契約法とはどのような法律ですか?

電子商取引について定めた法律です。
第一に、電子商取引において、事業者側が設定した画面の指示に従って消費者が契約をした場合に、消費者に重大な錯誤があった場合、仮にそれが消費者の重過失による錯誤であったとしても、契約を無効と主張できることを定めています。
ただし、事業者側が意思確認画面を設け、消費者がこれに同意して契約したような場合には、消費者に重過失がある場合、消費者は契約を無効と主張できません。
また、消費者の購入動機に錯誤があるにすぎない場合は、事業者側にその購入動機が判明しているような場合のみ契約を無効と主張できます。
第二に、契約の当事者同士が直接対話をしていない状況において、かつ、FAX、電子メールなど電子的な方法で契約をしようとする場合、その契約に対する承諾は、承諾をした時点(承諾が相手方に到達した時点ではありません。)で効力をもつことを定めています。

本来の仕事の片手間で、インターネット上で時々商品を販売している場合であっても、事業者として扱われますか?

反復継続して販売している場合、または、反復継続して販売する意図があると考えられる場合は、事業者として扱われる可能性が高いです。

プロバイダ責任制限法


プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか?

第一に、インターネット上のウェブサイトなどで名誉を毀損する発言などがあった場合、インターネット上のウェブホスティング業者や掲示板運営者などが被害者に対して損害賠償責任を負うのは、 名誉を毀損していることなどを知っていた場合、または、名誉を毀損していることなどを知ることができた場合に限られることを定めています。
第二に、インターネット上のウェブホスティング業者や掲示板運営者などが特定の書き込みを削除などした場合であっても、その書き込みが第三者の名誉を毀損していると合理的に信じた場合か、または、第三者から名誉毀損等を理由に書き込みの削除の申し出があり、書き込み者に対して削除に同意するか否かの確認をとったにもかかわらず、書き込み者が1週間経っても返答しない場合などには、必要な限度で削除措置をとったのであれば、ウェブホスティング業者や掲示板運営者などは書き込み者に対して損害賠償責任を負わないことを定めています。
第三に、インターネット上のウェブサイトなどで名誉を毀損する発言などがあった場合で、名誉毀損などの事実が明らかであるか、または、損害賠償請求のために必要であるなどの正当な理由があるときは、インターネット上のウェブホスティング業者や掲示板運営者などに対して、書き込み者の氏名、住所、EMAILアドレス、IPアドレスに関連する情報の開示を求めることができるものとされています。
なお、この場合、インターネット上のウェブホスティング業者や掲示板運営者は、発言書き込み者に対して原則として事前に意見を聞かなければなりません。
また、この場合、インターネット上のウェブホスティング業者や掲示板運営者は、開示をしたことにつき、故意または重大な過失がない限り、発言書き込み者に対して損害賠償責任を負いません。



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