刑事事件


刑事事件

当事務所では、法人・個人を問わず、これまで、様々な刑事事件を取り扱ってきております。陪審員裁判も手がけてきております。

刑事事件処理には、加害者側の処理としては、示談、保釈請求、起訴前、起訴後の刑事弁護等があり、被害者側の処理としては、被害届の提出、刑事告訴、内容証明の送付等があります。

刑事事件は緊急の依頼が多いのですが、急ぎの際は、事務所にその旨を告げ、ご一報下さい。



窪み

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刑事事件と民事事件の違いは何ですか?

国家が犯罪を犯しと疑われる人に罪を問うのが刑事事件、市民と市民とが争うのが民事事件です。警察が介入するのが刑事事件、原則として警察が介入しないものが民事事件というイメージを持つと分かりやすいと思います。

恋人が逮捕されてしまいました。以前お世話になった行政書士の先生に弁護の依頼をしようと思うのですが?

司法書士、行政書士等の法律専門家の中で、刑事事件を取り扱うことができるのは弁護士だけです。

家族が逮捕されてしまいました。面会に行くことはできますか?

逮捕や勾留によって身柄を拘束された人と面会することを接見といいます。身柄拘束された場合には、弁護士以外の者との接見を禁じる接見禁止が付されことがあり、この場合にはたとえ家族であっっても弁護士以外は接見できないことになります。

どのような場合に接見禁止が付いてしまうのですか?

共犯者がいる場合など、自由な接見を認めると口裏合わせをしてしまったり、証拠が改懺されてしまう恐れのある場合に見禁止が付くことが多いです。

弁護士の接見と弁護士以外の接見とで違いはあるのですか?

弁護士との接見には立会人が付かず秘密で接見をすることができますが、弁護士以外との接見には必ず立会人が付き接見の内容を全て記録されることになります。

捜査段階で弁護士に依頼した方がよいのでしょうか?

捜査機関は被疑者を取調べ、供述調書を作成します。通常は,被疑者の供述に基づいて捜査機関が調書を記載し,その後調書を読み上げて被疑者に内容を確認させ,被疑者に署名押印してもらうことによって作成します。署名押印された供述調書は,裁判のときに証拠として採用される可能性があります。日本の裁判では供述調書が重視されており,裁判の行方を決定的にする場合も多いです。不利な供述調書を作成されないようにするためにも一刻も早く弁護士を依頼すべきです。

最近「取調べの可視化」という言葉を耳にしますが、どういうことなのでしょうか?

供述調書には多くの問題点が指摘されています。その中でも最大の問題とされているのは,供述調書が密室の中で作成されているという点です。欧米諸国では,取調べの様子が録画・録音されたり,取調べに弁護人が立ち会うことができることになっている場合も多いですが,日本では,原則として,取調べの様子が録画・録音されたり,取調べに弁護人が立ち会うことは認められていません。このような密室の中で作成された供述調書によって裁判の結果が決まってしまうという点が最大の問題とされているわけです。このような状況を打破し、取調べの過程・様子を外部から見えるようにすべきということを「取調べの可視化」と呼んでいます。

捜査機関に正確な調書を作成させることはなぜそんなに重要なのですか?

日本の刑法では,主観的要素(犯人が犯行時にどのように考えていたか)が非常に重要であり,細かなニュアンスで成立する犯罪や刑の重さに違いが生じてしまいます(たとえば,「殺した」では殺意が認められ,殺人罪(刑法199条)が成立し,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となってしまいますが「死なせてしまった」では殺意が否定され,傷害致死罪(刑法205条)が成立し,3年以上の有期懲役となります)ので,調書の正確性は非常に重要なのです。

捜査機関が自分の言ったとおりのことを調書に記載してくれない場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

自分の言ったことが正確に記載されていないと感じた場合には,供述調書への署名押印を拒否すべきです。供述調書への署名押印は拒否することができ,強制されることはありませんし,署名押印のない調書は原則として裁判における証拠にはならないのです。

逮捕された場合は、必ず裁判にかけられてしまうのでしょうか?

犯罪をしたと思われる人の処罰を求めて裁判を起こすことを「起訴」といいます。起訴できるのは原則として検察官のみです。検察官は、犯罪の重さや犯人の性格、犯人の年齢、示談の状況、被害者の処罰感情、前科の有無などを考慮して、被疑者が犯人であることを立証する十分な証拠がある場合でも、起訴をしないことができます。

起訴されなかったとしても、逮捕された以上は前科がついてしまうのでしょうか?

検察官が起訴しないことを不起訴処分とよびます。不起訴処分となった場合に、被疑者には前科はつきません。もっとも、不起訴処分となっても、後に新たな証拠が発見されること等によって起訴されることもあります。

起訴された場合、裁判が終わるまで身柄を拘束されるのでしょうか?

起訴された被告人が身柄を拘束されている場合、裁判所に対して保釈の請求を行うことができます。保釈が認められれば、身柄拘束から解放されることができます。

保釈が認められるためには裁判所に保釈金を納めなければならないと聞きました。いくら必要なのでしょうか?

200万円が平均です。保釈金を用意できない場合には、保釈金を立替えてくれる機関もあります。

保釈中に実刑判決が出された場合、再び身柄拘束されてしまうのでしょうか?

保釈中に実刑判決になった場合には、保釈が自動的に取り消され、直ちに収容手続きが取られてしまいます。ただし、再度の保釈を請求することもできます。

在宅事件で実刑判決が出された場合、いつ身柄が拘束されてしまうのでしょうか?

在宅事件の場合に、実刑判決が宣告されたとしても、直ちに収容はされず、実刑判決が確定したところで身柄が拘束されます。裁判確定後、検察官が刑の執行のために本人を呼び出し、呼び出しに応じない場合に収容状が発せられる流れとなっています。

どのような場合に、有罪判決となってしまうのでしょうか?

刑事裁判では検察官に証明する責任があり,検察官の主張に「合理的な疑い」がある場合には,被告人に有利に解釈しなければなりません。被告人が犯人である、犯罪行為を行ったものであると「間違いない」「疑いの余地がない」と言えない場合には、無罪となるのです。

刑の重さはどのように決められるのでしょうか?

刑の思さを「量刑」といいます。量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して決定されることになります。

犯罪被害者は刑事裁判に参加できるのでしょうか?

一定の事件において、被害者は「被害者参加人」として刑事裁判に参加し、被告人質問や証人尋問できるほか、独自の「求刑」もすることができます。

どのような場合に裁判員裁判となるのでしょうか?

裁判員制度が適用される事件は、地方裁判所で行われる裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの一定の重大な犯罪についての裁判だけです。

裁判員裁判と通常の裁判で違いはありますか?

大きな違いは、裁判員裁判では、裁判員の生活への影響等を考慮して、公判期間ができるだけ連日開かれ、集中した審理が行われるということです。ただし、公判が開かれるまでの準備に長い期間を要する場合もありますので、必ずしも裁判員裁判の方が早く裁判が終わるということはありません。



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