知的財産権


知的財産権

近年、知的財産権保護の要請が年々高まっています。知的財産権というと、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等が中心になりますが、これらに含まれないノウハウ全般もしっかりと守っていくことやブランディングを図っていき企業価値や信用を高めていくことが企業戦略にとって大変重要です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を登録しておけば、将来、M&A等により、会社または事業の売却をする場合も、客観的なのれんの価値として評価でき企業価値を高めることができる場合もありますので、出願・登録されることをお勧めします。

当事務所では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願業務やこれらに関する契約書の作成業務等も行っております。

また、中国を含む国際法務も行っておりますので、お気軽に御相談下さい。



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知的財産権全般


登録可能な知的財産権にはどのようなものがありますか?

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などがあります。

社内法務において、知的財産権について、特に他の法律分野と比べて注意する点はありますか?

知的財産権に関する法令は数年おきに頻繁に改正されているので、情報をアップデートしていくことが重要です。

存続期間


各知的財産権の存続期間はどのくらいの長さですか?

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の存続期間は各20年、10年、20年、10年、著作者の死後20年となります。

特許権


特許権の登録要件にはどのようなものがありますか?

発明、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が要件となります。

特許を出願しようと考えています。今の段階で特に注意した方がよい点はありますか?

新規性との関係で注意を払われた方がよいです。一定の例外はありますが、出願するまでは、製品や技術情報を外部に公開するのを控えると共に、秘密保持を社内においても徹底された方がよいです。そうでなければ、新規性の要件を欠き、特許を取得できないことにもなりかねません。

特許の登録が一般に難しいのはどのような理由によるのですか?

進歩性の要件の問題をクリアすることは容易ではありません。進歩性の要件として、特許法上、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」と規定されています。
簡単にいうと、従来あった技術を知っているその業界の者が容易に思いつく水準のものであれば、特許登録されないことになります。
従って、事前に十分にこの要件を満たすか否かを検討し、場合によっては実用新案登録を目指したほうがよいことも多々あります。

大体どのくらいの特許出願が最終的に登録にまでいきつくのでしょうか?

全体で3分の1ほどです。

国際特許出願


国際出願をする際に特に気を付けることはありますか?

各国の特許の新規性との関係で特に注意された方がよいです。

アメリカの特許法は日本の特許法と大きく違う、サブマリン特許という問題もある、と聞いたことがありますが、本当でしょうか?

近年、アメリカの特許法が改正され、欧州や日本の特許法に近いものとなりました。ただ、従前のアメリカの特許法が適用されるものも残っているため、なお、アメリカ独自の従前の特許法については注意が必要です。

実用新案権


実用新案権の登録要件にはどのようなものがありますか?

物品の形状、構造又は組合せに係る考案、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が要件となります。

実用新案権と特許権との間で登録の難易度にどのような違いがあるのですか?

実用新案権について要求される「考案」の要件は、特許権について要求される「発明」の要件より満たしやすいこと、進歩性の要件について、特許法では「容易に発明をすることができたとき」と規定されているのに対し、実用新案法では「きわめて容易に考案をすることができたとき」と規定されており、実用新案権の方が進歩性の要件を満たしやすいことが、重要な点として挙げられます。
また、特許権の登録にはその実体の審査が必要とされるのに対し、実用新案の登録には実体の審査が要求されていないのは大きな違いです。

実用新案権を出願しようと考えています。今の段階で特に注意した方がよい点はありますか?

新規性との関係で注意を払われた方がよいです。一定の例外はありますが、出願するまでは、製品や技術情報を外部に公開するのを控えると共に、秘密保持を社内においても徹底された方がよいです。そうでなければ、新規性の要件を欠き、実用新案権を取得できないことにもなりかねません。

実用新案権は外国でも保護されているのでしょうか?

中国には同様の制度がありますが、アメリカにはありません。

商標権


最近、商標権の登録に関して法改正があったと聞きましたが、どのような点について法改正があったのですか?

近年の商標法の改正で、動き、ホログラム、色彩、音、位置が保護対象として追加されました。

著作権


著作権侵害にあたるか考える際に見落としやすい点は何かありますか?

そもそも著作権法が保護する著作物にあたるか、という点は注意が必要です。電話帳のような、個々の記述については独創性がないものであっても、その編集において独創性がみられる場合は、編集著作物として保護されることもあります。
また、著作物を引用する場合に許される引用の要件を満たしているかどうかにも注意が必要です。



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