国際関係法


国際関係法

当事務所では、英語圏、中国語圏の国際関係法務を行っております。英文、中文契約書のみの作成等も承っております。

中国法に関して述べると、中国法は、近年急速に整備されてきたため、先進国の最新の法規を取り入れた、非常に現代的な法体系でありますが、一方で、社会主義国であることによる特殊な条文が散見されると共に、最近は、保護主義的な解釈規定等も公布されてきております。日本法との違いを意識した法務を行うことが特に重要となります。



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国際法


国外取引など国際法に関して通常問題となるのは、どのような点ですか?

管轄裁判所または仲裁機関、実体法の選択、手続法の選択、判決の承認、執行、また、場合によっては言語の選択等が問題となります。

当社は、海外に対してもインターネット上で商品を販売していますが、海外の裁判所で当社が訴えられる可能性はありますか?

消費者契約に関して、消費者の住所地に管轄裁判所が認められている国がありますので、その可能性は十分にあります。

中国の会社との間で契約を結ぶ際に国際法に関して特に注意すべきなのはどのような点ですか?

中国の裁判所による判決を日本で執行すること、また、日本の裁判所による判決を中国で執行することが現状認められていない点に特に注意する必要があります。実体法の関係については、特に、労働法の規制が日本より厳しいため、雇用契約締結の段階から十分に注意する必要があります。また、現在、中国政府は、手続の簡易化、時間の短縮に力を入れており、行政手続が徐々に従前よりスムーズになってきております。

アメリカの会社との間で契約を結ぶ際に国際法に関して特に注意すべきなのはどのような点ですか?

州、また、郡により法規制が異なること、連邦法と州法が重なる分野もあることに、まず、注意する必要があります。また、訴訟において、開示制度(Disclosure、Discovery)が広範囲に及び、これに違反した場合のペナルティーは大きいので、この点を考えながら、契約締結の交渉をすべきです。また、実体法の関係でいうと、基本的にアメリカでは、労働法分野において、差別的解雇等にあたらない限り解雇が自由とされているので、雇用契約を締結するにあたっては考え方を変える必要があります。また、全体的に時効期間が短いのでこういった点にも注意が必要です。



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